受け入れのルール
外国人技能実習生制度について、入国管理法などに一定の要件が設けられて以下の条件を満たす場合に実習生を受け入れることができます。
技能実習生 |
18歳以上(高卒以上の学歴者)
母国で受入れ職種の経験がある者
日本で習得した技術を母国で生かせる者(復職が可能な者) |
受け入れ対象国 |
①ベトナム ②フィリピン ③インドネシア ④カンボジア ⑤ミャンマー⑥モンゴル ⑦中国をはじめとする東南アジア諸国 |
技能実習移行の範囲
技能実習2号への移行対象となる【3年の滞在が可能な】職種
習得しようとする技術・技能が同一の反復(単純作業)のみでない職種(87種 159作業)
建設 (22職種33作業)
◎さく井
◎建築板金
◎型枠施工
◎鉄筋施工
◎左官 他
食品製造 (11職種16作業)
◎缶詰巻締
◎水産練製品製造
◎食鳥処理加工業
◎ハム・ソーセージ製造
◎パン製造 他
繊維・衣服 (13職種22作業)
◎紡績運転
◎織布運転
◎染色
◎寝具製作 他
機械・金属 (15職種29作業)
◎鋳造
◎機械加工
◎鉄工
◎工場板金
◎金属プレス加工 他
その他 (15職種27作業)
◎家具製作
◎印刷
◎塗装
◎溶接
◎工業包装等 他
主務大臣が告示で定める職種 (1職種3作業)
◎空港グランドハンドリング 他